【クーリングオフのお知らせ】
1.訪問販売でご契約された場合は、本書面を受領した日を含む8日間は、書面または電磁的記録(電子メール等)により無条件で売買契約の解除を行うこと(以下「クーリングオフ」という)ができます。

2.この場合契約者は、損害賠償や違約金を支払う必要はなく、また商品の引取りに要する費用は事業者が負担します。既に商品代金や対価の一部を支払われている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。

3.その効力は書面または電磁的記録による通知を発信した時(郵便消印日付等)から生じます。

4.上記クーリングオフの行使を妨げるために事業者が不実のことを告げ、そのためにお客様が誤認し、または威迫され、そのために困惑してクーリングオフを行わなかった場合は、事業者から、クーリングオフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について説明を受けた日から8日を経過するまでは書面または電磁的記録によりクーリングオフすることができます。

 

クーリングオフ専用フォーム